本文へ移動

建築物環境衛生管理業務

いつも安全で安心な環境づくり

建築物環境衛生管理

施設をご利用されるお客様に「あたりまえ」の空間をご提供させて頂くため、
私たちは安心していただける環境衛生管理基準を守り続けます。
建築物環境衛生管理
■空気環境測定
 建築物衛生法に基づき、浮遊粉じん・二酸化炭素、一酸化炭素・温度・相対湿度・気流の
  測定を行います。
  特定建築物の空気環境測定を2ヶ月に1回の頻度で実施します。
■害虫等防除・駆除
 快適空間を保てるように、ゴキブリ・ねずみ・ハエ・蚊・ムカデなど衛生害虫の生息調査に基づき、
  駆除・防除を行います。
  スズメバチなどのハチ駆除も行っております。
建築物環境衛生管理
■貯水槽清掃
 ビル管法や水道法の中では、受水槽の有効容量の合計が10㎥を超える場合
  (簡易専用水道に該当)は、利用者が安心して水を使用できるよう年1回の貯水槽の
  清掃や設備・水質の定期点検が義務付けられています。
■水質検査
 建物所有者または管理者は、ビルやマンションの規模、供給されている水の種類に
  よって法令で水質検査が義務付けられています。
  法令に基づく定期的な水質検査を実施いたします。
   水道水 / 井戸水 / 浴槽水 / プール水 / 雑用水
■簡易専用水道管理検査
 水道事業体から供給される水のみを水源とし、受水槽の有効容量の合計が10㎥を
  超えるもので、年1回の管理検査が必要となります。
建築物環境衛生管理
■排水管洗浄
 排水管を長い間、放置すると害虫の発生や臭い、詰まりの原因になります。
  排水管の詰まりは、漏水や逆流等の原因になり、生活に支障が出てしまうだけでなく、
  修理に時間を要します。
■汚水槽・雑排水槽清掃
 法令により6ヶ月に1回の排水槽等の清掃が定められています。
■グリストラップ清掃
 調理場から出た排水は、一般排水に流出しないようグリストラップに油を貯めます。
  油汚れもきれいに落としグリストラップを清潔に保つことで、害虫の発生や詰まりの
  原因にならないよう管理が必要となります。
TOPへ戻る